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抗弁権 に興味を持ってみた

クレジットカードを利用しての商品購入の際に信販会社を仲介しての購入が現在の主流になっています。しかし購入した商品が消費者に届かなかったり、商品自体に不備があったりなどのトラブルが発生したときに、信販会社への支払いを一時停止することが出来ます。上記の権利の事を支払い停止の抗弁権といいます。割賦販売法によって定められた消費者の権利です。しかし販売店とのトラブルを抱えている場合はクレジット会社への支払いは止めておきたいものです。せっかく購入した商品が不良品であったり、商品自体が配送されなかったりと販売店とのトラブルでその商品を使えない状況が起きることがあります。そんな時でもクレジット販売で購入した際は代金の請求が来てしまいます。困るときはしっかり抗弁権を主張しましょう。割賦販売法によって定められた支払停止の抗弁権を使用する際は、やはり割賦販売の場合に限りますが、抗弁権自体は色々なときに施行できます。その間だけでも支払いを止められる抗弁権は消費者の大切な権利です。